住宅ローン返済支援メニュー
住宅ローンの返済が厳しくなった時の対処方法は、早ければ早いほど選択肢が増えます。
対処方法としては、下記の6通りあります。
あなたの現在の状況に応じて、対処できる方法が異なってきます。
住宅ローン返済に苦しいときの「6つの対処法」
通常の住宅ローンではローン物件を賃貸に出すことはできませんが、住宅ローンを借りている銀行(金融機関)に相談することによって、自宅を賃貸で貸せるケースがあります。
そして、入ってくる賃料収入を使ってローンの返済に充てることが可能になります。
契約は年ごとの定期借家契約なので、返済の見込みが付いたら、契約を更新しないことで再度家に戻ることができます。
返済額の軽減申請というのは、銀行との交渉で行うもので「一定期間の住宅ローン返済額を軽減する」というものです。
これは、短期的に特別な事情により収入が減少している(または支出が増大している場合)などに当該期間だけ月々の返済額を軽減してもらうというものです。
(軽減してもらった分は期間満了後に支払うことにはなります)
たとえば、病気や怪我などにより仕事が減った、家族の入院や高額な手術費用などの発生により、月々の支出の増大などにより、一時的に満額の返済が困難な場合に活用できます。
一方で軽減期間終了後には、従来の返済額+(軽減期間分に軽減された分+金利)=月々の返済額となり、返済額は大きくなるので、将来の目途がまったく立たないという場合には、次の返済期間の延長などの手続きの方が有効かもしれません。
返済期間の延長申請は、現在の住宅ローンの返済期間を延長してもらう方法です。
銀行との交渉が必要となりますが、住宅ローンの返済が困難になったときは第1に検討したい方法です。
たとえば、残りの返済期間が15年のローンがあったとして、これに10年の延長が通った場合、月々の返済額が期間が延長された分小さくなります。
もっとも、返済期間が延びることで総金利負担額は大きくなってしまいますが、月々の返済額が過大でこのままでは返済が困難という場合には有効です。
任意整理をすると、原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で減額された元本のみを分割して返済すればよく、将来の金利や遅延損 害金を返済する必要がなくなります。また、月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額することが可能です。
住宅ローンが残っている場合でも「住宅ローンに関する特則」を活用することで、一定の条件を満たしている場合には自宅を手放すことなく再生手続きが可能となります。
この場合、住宅ローンの債務(借金)自体が減ることはありませんが、住宅ローン以外の借り入れについては一部減額される場合もあります。
100%自宅を手放さずにすむというわけではありませんが、 住宅ローン以外にも多くの借り入れがあり、それさえ多少減額されれば何とかローンの支払いが可能かもしれないという場合には活用できる手段です。
任意整理よりは手続きが煩雑化します。
また、「再生」とあるように、一定の条件のもとで返済を続ける前提となるため、その返済が可能なだけの安定した収入がないと利用することはできません。
ただ、それでも競売にかけられて安い価格で売るよりも少しでも高い金額で売る方が当然よいです。仮に2000万円の住宅ローンが残っているとして、任意売却で2200万円で売れれば200万円が手元に残ります。
一方で競売にかけられて1500万円でしか売れなければ、家を失っただけでなく500万円も借金が残ってしまいます。
任意売却というのは、あなた自身の希望によって不動産会社などを通じて自宅を売却するという方法です。
自宅を手放すことになりますが、ローンが返済できずに銀行から強制的に競売にかけられるよりは高い金額で自宅を売却できる可能性が高いです。
ただし、任意売却を行う場合、必ずその住宅を担保にお金を貸している金融機関(銀行)の許可が必要です。
そのため、銀行とも交渉する必要がありますので、ギリギリになって交渉を始めるよりも、ある程度まだ余裕があるうちから交渉をスタートさせる必要があります。
「急にまとまったお金が必要になった」
「老後の生活資金が足りない」
などの理由で、自宅を売らなければならないが、どうしても手放したくない、 子どもの学校や親の介護、ペットなど手放せない理由があるというお悩みをお持ちではないでしょうか?
リースバックとは、一度自宅を売却し、賃貸として今の家に住み続ける方法です。
売却するので所有権は購入者に変わりますが、賃貸契約を結び、毎月家賃として返済していくことで、家を立ち退く必要がなくなるのです。
またご状況によっては、将来的に自宅を買い戻すことも可能です。